健康保険の使えないケースとは?
2010年 04月 06日
ご存じの通り健康保険を使えば、かかった医療費の総額の内の一定の割合(多くの人は3割ですよね)を払えば、後は保険で賄われる仕組みになっています。日本は特に国民皆保険を原則にしていますから、医療費を全額自費で払うなんてまず想像もしたことがない方がほとんどだと思います。
例外的に一般の社保だの国保だのという健康保険が使えない例としては、労災や交通事故による怪我などがありますが、これらはそれぞれ労災保険、自動車保険で賄われるので自己負担の心配はありません。
では次のような場合はどうなるのでしょう。果たして健康保険が使えるのでしょうか?
1.夫婦げんかで夫が主婦である妻を殴り、怪我をさせた場合の治療費。
2.自殺しようとして有毒ガスを吸入したが、発見され命は取り留めた。その後の入院費用。
3.耳たぶにピアスの穴を開けたが、周りが化膿して腫れてしまった場合の治療費。
ちょっと考えてみて下さい。
答えは、1と2は健康保険が使えず、3のみ保険適応となります。
要するに加害者(1の場合は夫、2の場合は自分)が保険本人の場合は、保険適応にはならないということになるのです。
その場合は全額自己負担ですから、重症だったりした場合は結構な金額になってしまいます。どうぞお気を付け下さいませ。
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3級FP技能士なのです。
FP技能士の試験にでる事例は、
けっこう重箱の隅の隅をつつくような、すごいものが多いんですよ。
「動く歩道」に乗っていた場合の事故は、
交通事故傷害入院保険で補償が受けられるか? とか。
これからも、上級の試験に挑戦したいです。
最も苦手な分野であります。